早速裁判所のHPにUPされています。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84327&hanreiKbn=02

事件の概要しか知りませんが、基本的に子どもの福祉を重視した結果の判決、ということのようです。

個人的には、DNAの鑑定結果でもってさえ嫡出推定を覆すことはできない、という点に若干の?はありますが・・・。

でも、嫡出否認の訴えの提訴期間とのバランスを考えると、妥当なところなのかなぁ、とも思います。

しかし、「法的父親」≠「生物学的父親」というのは今後の混乱も考えられますので、現在のテクノロジーに準じた形での立法的解決が望ましいですね。