裁判員裁判で出された判決についての上告審判決が出ました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140724-00000079-jij-soci

量刑について他の裁判との公平性は考慮されなければならない、ということのようです。

まぁ、言ってることは分からなくはないですが。

であるならば、これからは裁判員用にある程度の指針をお示ししなければならないでしょうね。

 

ところでこの裁判員制度、私たち司法書士はほとんど関わることがないと思われます。

一般市民以上に関わることがないです。

 

基本的に裁判員裁判になるのは相応の重大事件なので、まず司法書士が業務上関わるということはないと思われます。

しいて言えば、告訴・告発に関与するくらいでしょうか・・・?

また、司法書士は裁判員の就業禁止事由に該当するため、裁判員になることもありません。

http://www.saibanin.courts.go.jp/shiryo/pdf/11.pdf

士業では、弁護士、弁理士、司法書士が就業禁止になっています。

逆に、税理士、行政書士、社会保険労務士等はOKのようですね。

 

ということで、司法書士は業務上裁判員裁判に関与することはほぼないですし、また、裁判員になることもありません。

裁判員は遠い存在です・・・。