権利証がないときの手続きのことを「保証書」という方が、まだたまにいらっしゃいます。
保証書という手続きは不動産登記法の改正によってなくなってかなり経つのですが…
今、権利証がないときの手続きには二通りあります。
一つが法務局からの事前通知、もう一つが資格者代理人の本人確認情報提供です。
基本的には本人確認情報で行うことが多いのですが、面談という要件があるので、どうしても遠方でお会いできないときで決済性のない案件の時には事前通知で行うこともあります。
しかし、この本人確認情報という仕組みは、不動産登記法が改正されて以前の保証書制度よりも大分使いやすくなったと思います。