2月27日から商業登記の役員登記の取り扱いに一部変更があります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

1.役員就任登記の際、住民票等本人確認書類の添付が必要に。

2.代表者の辞任の登記の際、会社実印押印または個人実印押印のうえ印鑑証明書添付が必要に。

3.登記に旧姓を記録することが可能に。半年間は既存の役員についても適用あり。

といったところでしょうか。

おおむね妥当な変更だと思います。