昨日久しぶりに緊急地震速報を聞きました。

まずは、このたびの震災において被災された多くの方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、東日本大震災時の資料を久しぶりに引っ張り出して、近々問題になるであろうポイントだけ整理しました。

1.住宅ローン

家屋が全壊しても住宅ローンはそのまま残りますし、金利の減免もありません。また、滞納があれば期限の利益を喪失して一括返済を求められます。

以上が原則論ですが、実際には金融機関は柔軟な対応をしていただけるものと思われます。

が、基本的には住宅ローンはそのまま残るとお考えください。

 

2.相隣関係

特にブロック塀の倒壊の話です。東日本大震災時も、特に鉄筋の入っていない大谷石の塀の多くが倒壊しました。

自宅の塀が倒れて、隣家に損害が発生した場合、隣人に修理費を支払う必要があるか、ということですが、原則的には塀の所有者が工作物責任として損害賠償の責任があります。

が、判例上、震度6以上の地震の際にはこの責任は否定されています。

地域の震度によって結論が変わりますのでご注意ください。

ちなみに、塀を建て直すときは、その費用は基本的に折半になります。

 

3.賃貸アパート・貸家関係

借りているアパート・貸家が使用不能になった場合、家賃の支払い義務は発生しないと考えられています。

損壊の程度によっては建て直しのための退去を求められる可能性があります。これは一概に否定することは出来ないので、諸条件を考慮して話をしていく必要があります。

また、損壊が軽微だった場合、修理を貸主に請求することが出来ます。

 

取り急ぎご参考までに