たまには実務ネタを。

 

10月1日から商業登記規則が改正され、商業登記の申請の際に株主リストが添付書類となります。

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株主全員の同意または株主総会の決議を要する登記を申請する際に必要になりますので、かなりの割合の登記が対象になると思われます。

株主全員の同意の際には株主全員の、株主総会の決議の際には上位10名または2/3の株主の情報が必要になります。

 

実際の書式等はリンクをご参照ください。

手っ取り早いところとしては、確定申告の際の「同族会社等の判定に関する明細書」を利用することでしょうかね。

 

・・・正直、施行後しばらくは実務が固まりきらず混乱を生じるのではないかと思います。