今日はちょっとだけオトクな話。

平成30年11月15日から租税特別措置法第84条の2の3第2項が施行されました。

租税特別措置法第84条の2の3第2項

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。

要約すると

①平成30年11月15日から平成33年3月31日までに

②土地が政令で定められたものであり(要件は下記ア及びイ)、

ア 市街化区域外の土地で、

イ 法務大臣の指定を受けた土地であること

③その土地の固定資産税評価額が10万円以下であり、

④相続を原因とする所有権の移転登記であれば、

その不動産の移転登記については非課税!という、結構大盤振る舞いな仕組みです。

②のイの要件については、具体的には法務局のHPを見ていただければと思いますが、割と広範囲に指定されています。

長野市,須坂市,上高井郡小布施町,松本市及び塩尻市以外の72市町村については、全地域ですよ!

 

特に農地や山林などを多数持っている方には影響が大きいと思われます。

期間も限定ですので、長年相続登記をしていない不動産をお持ちの方は是非ご検討を!