おはようございます。

今日は7月1日。

ということで、改正相続法が本日から施行になりました!

今回の改正、施行期日がいくつかあるので分かりづらいのですが、基本的な施行日は本日になります。

一応、各施行日は以下のとおり。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策 ⇒ 施行済み(平成31年(2019年)1月13日)

(2)原則的な施行期日(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど) ⇒ 今日(令和元年(2019年)7月1日)

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設 ⇒ 令和2年(2020年)4月1日

(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度 ⇒ 令和2年(2020年)7月10日

改正内容の概要はコチラで。

なお、改正法が適用されるのは、施行日以降に発生した相続(=施行日以降に死去した方の相続)ですので、それ以前に発生した相続については旧法が適用となります。