あまりPRが上手く行ってないような気もしますが、実は8月3日は「司法書士の日」。

明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」が制定され、このなかで司法書士のご先祖になる「代書人」という職能が定められた、ということに起因しています。

ちなみにこの中で、証書人(=公証人)、代言人(=弁護士)も定められているのですが、「公証人の日」「弁護士の日」というのは定められていないようですね。

長野県司法書士会では、司法書士の日を記念して「相続登記特別無料相談」を開催します。

詳細はこちら

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20190805.pdf

当事務所でも受け付けておりますので、ご相談されたい方はご一報ください。