いきなり漢字ばかりの表題で申し訳ありません・・・。一般の方は何のコトやら?と首を傾げるかと思います。

これは、長年にわたって相続登記等がなされないままに放置されている土地の登記の問題のこと。ざっくり言うと、明治時代の登記名義のまま放置されている土地のことです。

我が国において、こと権利関係の登記については権利であって義務ではない、ということが問題の根底にあります。やらなくていいのなら特に必要性も感じないのでやらない、ということですね。

何が問題かというと、そのような土地の所有権も、登記はされていなくても脈々と相続により承継されており、その相続人は代を重ねるごとに増えていく一方であるということです。相続人が数十名になることもザラにあります。

これに対して、法務局にて法定相続人等を探索し、長期間相続登記未了である旨等を登記し、さらに法定相続人等に登記手続を促す通知を出すこととなりました。そして、長野地方法務局では1月以降順次この通知を発送している模様です。このような通知です(他局のものですが)

http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00039.pdf

もし、このような通知を受け取られたら、最寄りの司法書士にまずはご相談ください。当職でも最近相談を受け、また、受ける予定です。

基本的には放置していても相続人は増える一方ですので、出来ることならこの段階で問題を解決していただければと思います。