だいぶ前にちょっと使えないと書いた法務省の損害金計算ソフト

いや、条件さえ整えば使えるヤツでした!

ゴメンナサイ!

分割弁済には使えないのかと思いきや、下記のように入力すれば使えるようです。

まず、入力画面で、

と入力すると、

第1回、第2回以降の弁済期が自動的に反映されます。

とはいえ、たとえば期限の利益喪失条項があるパターンだとやはり使えなかったりしますので、もう少し改善の余地はありかと。