だいぶ前にちょっと使えないと書いた法務省の損害金計算ソフト。
いや、条件さえ整えば使えるヤツでした!
ゴメンナサイ!
分割弁済には使えないのかと思いきや、下記のように入力すれば使えるようです。
まず、入力画面で、
と入力すると、
第1回、第2回以降の弁済期が自動的に反映されます。
とはいえ、たとえば期限の利益喪失条項があるパターンだとやはり使えなかったりしますので、もう少し改善の余地はありかと。
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