おおよそ「士」が付くお仕事の方の多くはそうなのでしょうが。

土日は研修に時間をとられることが多いのです。

平日の夜間、というときもたまにありますが、やはりまとまった時間を充てるには土日の開催にならざるを得ないのでしょう。

 

先週末は債権法の改正に向けた研修会が松本でありましたので参加してきました。

昨年の5月に改正法が成立したのですが、施行は新元号2(2020)年4月1日となりました。東京オリンピック直前に施行、と覚えればよろしいのではないでしょうか?

債権法改正の話自体はもう10年以上前から出てた話でして、実際、法務省の法制審議会では平成21年から審議されてきていました。

なので、ついに、とか、やっと、という感想がどうしても出てきてしまいますね。

 

研修では大まかに、①定型約款、②消滅時効、③法定利率、④保証、⑤債権譲渡、⑥履行障害、について講義をいただきました。

特に、①定型約款についてはこれまでにない概念なので、ちょっと違和感がありますね。

他については、基本的に判例法の明文化や、これまでの論点を立法的に解決した、という感じなので、それほど抵抗は感じませんでした。

それでも、用語が変わったり、原則が変わった部分があったり、と多々変更してますので、やはり施行に備えて準備は必要ですね。