さて、2月にもネタにしていましたが。
4月21日に無事施行となりました。無事、なのか・・・?
司法書士的には、「いかに正確なメールアドレスを依頼者から取得するか?」にやきもきしていたのですが、いざ始まると案外メールアドレスなしで申請する方が多いようです(あくまで風の噂です)。
当初の説明だと、
「登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください」
と記載されており、メールアドレスが本当にない方のみメールアドレスなしを選択できる、とも読めたのですが、その辺りは柔軟に対応できるようで、申請システム上も下記のような記載になっています。
となると、依頼者にはメールアドレスの申出は任意、とお話ししたうえで手続きを進めることとなります。まずは上手にこの仕組みを説明できるようにしなければならないですね。