気が付けば3月も終わってしまいました。早くも1年の4分の1終了です・・・。
さて、租税特別措置法という法律ですが、一般の方にはあまり耳なじみがないものかと思います。しかしながら司法書士業界的には非常に重要な法律でして、この法律に各種登記申請時の登録免許税の軽減等が規定されています。例えば、
・建物新築時の住宅用家屋の所有権保存登記の軽減措置(租税特別措置法第72条の2)
・相続登記時の100万円以下の土地の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
などです。その他にも色々と・・・。
ただし、それらのほとんどは時限的な区切りがあり、必要に応じて都度延長されてきました。最近問題になったのは租税特別措置法72条でして、この適用期限が令和8年3月31日となっていました。この規定は、
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は15/1000とする(本来は20/1000)。
とするものでして、かなり影響が大きいものです。が、これがいつまでたっても延長が決まらない・・・。ありえないでしょうが、もし成立しなかったらどうしたものか・・・と業界全体で心配していましたが、期限の約6時間前、3月31日の午後5時過ぎに参議院で可決され、無事に延長が決定しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
いやー、もう少し余裕をもって決めていただきたいものです。
なお、上記リンクの2及び3の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は令和9年3月31日までとなっておりまして、恐らくは来年の今頃も今年同様にヤキモキしているものと思われます・・・。


