相続に関する手続き中、時々あるのが相続放棄。何となく年々増加傾向にあるような気がするなぁと思ったら、やはり体感どおりでした。

https://www.asahi.com/articles/ASV782QBNV78ULFA019M.html

(引用ここから)

親族の死亡時などに財産を受け継がない、相続放棄が増え続けています。2025年は前年と比べて5%増の32.4万件と、過去最高を更新しました。

(引用ここまで)

相続放棄は民法915条に規定があります。

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

ここでポイントとなるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」という点です。客観的基準である死亡日ではなく、主観的基準である「知った時」が起算点になります。

ですので、被相続人の死亡から1年経過していたとしても、それを知ってから3カ月を経過していなければ、その相続人は相続放棄をすることは可能となります。

・両親の離婚後母に引き取られ離婚後父とは交流がなかったが、1年前に父が死亡したことが発覚し、知らないうちに父の相続人になっていた

・全く交流がなかった亡父の妹(叔母)(子どもなし)のが半年前に亡くなって相続が発生しており、知らないうちにきょうだいである亡父の代襲相続人になっていた

なんてケースが考えられます。

とは言え、実際の相続放棄の申述の手続きの際に、上記の没交流の事情等を裁判所に上申する必要がありますし、場合によっては申述を受理しないということも最悪考えられますので、出来る限り被相続人の死亡後3か月以内に手続きをされるようお勧めするところです。