6月17日に、以前から話題になっている成年後見制度の改正が可決されましたが、それと同時に遺言についても大きな改正が成立しました。
いわゆる「デジタル遺言」です。
正式には「保管証書遺言」というようです。法制審議会の資料を見ると、下記のような手続きになるようですね。
①遺言者が、遺言の全文が記載又は記録された証書について、署名又は電子署名等を行う。
②遺言者が、法務局にいる遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する。
③上記によりした遺言を、遺言書保管手続きにより保管する。
・・・うーん、どの辺がデジタルなの?という気もしないではないのですが、①のところで電子署名を許容していることから電子データでの遺言が可能ということ、また、②のところでweb会議システムを使うことも可能であったり、というところがデジタルということなのでしょうかね?
マンガとかで「被相続人がビデオで遺言を残しています・・・」というようなシーンを見るたびに、「そんな制度無いよ!」と突っ込んでいましたが、それが現実のものになった、ということなのかと思ったんですけどね。それとはちょっと違うようです。
自筆証書遺言保管制度自体は令和2年から始まっていましたが、利用はそれほどされていない印象でした。しかし今回の改正によってその流れは大きく変わりそうです。
なお、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定となっています。


