何とも硬い表題ですが・・・。法人の実質的支配者情報の届け出が義務付けられることとなりそうです。

政府「実質支配者」把握 全法人対象へ閣議決定

(引用ここから)

政府は23日、法人の「実質的支配者(BO)」情報の届け出を義務付ける新法案を閣議決定した。マネーロンダリング(資金洗浄)の対策強化に向け、上場企業を除く全法人を対象に、25%を超える議決権を持つなど意思決定に強い影響力を持つ個人らの氏名や住所を法務局などに提供してもらう。

(引用ここまで)

あまり知られていませんが、実は実質的支配者リストという制度自体は既にあるのですが、正直あまり活用されているとは言い難い状況です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

今回の改正は、これが義務化される、ということのようです。

司法書士の業務上でも、犯罪収益移転防止法の関係で法人の実質的支配者を確認させていただくことがあります。が、反応は芳しくなく・・・。

今回の改正によってその辺りの確認がスムーズにできるようになることを期待します。

 

しかし、また法務局の仕事が増えますね・・・。登記業務に影響(特に登記完了の遅延)が無ければ良いのですが。