所有者不明土地問題、一般の方にはわかりづらいと思いますが、おおよそ以下のような問題です。

 

山本太郎さんが亡くなり、その子の山本花子さんが相続することになりました。

そこで調査をすると、一部の山林について固定資産税の課税台帳上は「山本太郎」なのですが、登記情報を見ると登記名義人は「山本権左衛門」となっていました。

花子さんは親戚から話を聞いても分らず、戸籍をさかのぼって調べてみると、権左衛門さんは花子さんから5代さかのぼったご先祖さまであることが判明。

そして、権左衛門さんから相続人を調べていくと、相続人が50人にも増えてしまいました。山林は評価額も低く、わざわざ費用をかけてまで手続きを執る必要もないため、とりあえず権左衛門さんの名義のままで放置することに・・・。

・・・そして、また次の相続が発生し、さらに相続人が増えることとなり・・・(以下リピート)。

 

こんな感じの問題なのですが、さらに社会的問題となっている理由は、そんな土地を合わせると九州くらいの大きさになってしまう、ということです。

東日本大震災による津波の被災地について高台移転しようとしたところ、移転先の高台(=山林)にそんな土地が多数あり、問題が顕在化しました。

専門家の間ではそれ以前から問題提起はされていたのですがね・・・。

 

これは流石にイカン、ということで、現在法務省で対策を練っているところです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192511000.html

今話題に挙がって入るのは、①相続登記の義務化、②土地の所有権放棄の法制化、などですね。

①の義務化によって、登録免許税はどうなるのか?手続き費用(司法書士費用)の負担はどうするのか?

②の放棄は、どんな土地が対象になるのか?

などなど気になる点は多々あります。

今後も要チェックです。