既にニュースでもちらほらと見かけますが、標記のとおり戸籍に振り仮名が記載されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

施行日は令和7年5月26日ですので、制度的には既に始まっていますが、これから通知を出すなどの手続きが始まるので、実際に記載されるのはだいぶ先ではないかと思われます。

ところで、この振り仮名、上記のリンクのイメージだと戸籍そのものに記載がされるように見えるのですが、実際には戸籍の附票に振り仮名欄が作られていました。

*戸籍の附票:新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍とセットで本籍地で管理しています。

こんな感じです。自治体ごとにちょっと違うのか?良く分からないですね・・・。

戸籍

附票

上記のとおり、通知はこれからだと思われますが、通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出をする場合には、必要事項を記入した届書が必要となりますが、基本的にはそれを裏付ける資料などは不要なようです。

氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せて提出する必要があるとのこと。

どこまでが一般的?ってところに混乱のタネがあるように見えますが・・・。