一般の方にはおよそ馴染がない法律の一つに、「租税特別措置法」というのがあります。

ザックリいうと、各種の税金についての特例が色々と定められている法律でして、その範囲は多岐にわたり、条文の並びを見ても継ぎ接ぎ感が半端ないことになっています。「第〇〇条の〇の〇」とか、もう何が何だか・・・。ちなみに、最近話題になっていますガソリン税のトリガー条項は、この法律の第89条にある規定です。

で、この4月に第84条の2の3第2項の規定が改正されました。もともと相続登記の免税に関する規定だったのですが、これが大幅に拡充されました。具体的には、以下のとおりです。

① 適用対象となる土地の区域の要件を廃止(従前は一定の区域に限定されていました)

② 適用対象となる土地の価額の上限を 100 万円以下に引き上げ(従前は10万円以下でした)

こちらのまとめが分かりやすいかと。

特に➁の引き上げはかなり影響がありそうです。なお、期限は令和7年3⽉31⽇までとなりますので、もし相続登記をこれから申請する予定の方はこちらの適用をお忘れなきようお気を付けください。