相続登記の改正関連の3本柱は、以下のとおりです。

①相続登記義務化(令和6年4月1日施行)

➁民法の見直し(令和5年4月1日施行)

③相続土地国庫帰属制度創設(令和5年4月27日施行)

早いものだと来年春には施行される予定です。割ともうすぐですね。

そのうち③相続土地国庫帰属制度創設について、パブリックコメントの募集がありました(募集自体既に終了しています)。この中で、条件等が示されており、恐らくは概ねこの内容で施行されるのではないかと思われます。

1.要件

受け取れない土地について明示されました。

①墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地

➁勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上の崖地

③隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地

④災害による被害の発生防止のため土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地、適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林 等々

・・・④なんかは、こういう物件こそ相続人としては手放したいと思われるのですが。少し残念ですが今後の改正に期待しましょう。

2.負担金

①宅地・田畑については、原則20万円。ただし面積に応じて算定する例外有り(*)。

➁森林については面積に応じて算定(*)。

③それ以外は20万円。

*細かい計算式はリンク先をご参照ください。

うーん、複数土地がある場合はどう考えるのか、また、そもそも高いのか安いのか、イマイチ判断に難しいところです。全く新しい制度ですので、動きながら少しずつ使い易いものにしていくのではないかと思うのですが。

いずれにしてもこれから徐々に情報が増えてきて、制度の姿が見えてくるであろうと思います。