長男の嫁問題って聞いたことありますか?
長男の嫁として結婚して、義父母の介護を献身的にしても、いざ義父母が亡くなってもお嫁さんには相続権が発生しない、という問題です。
長男である配偶者が相続時に生きていれば、配偶者を経由して相続が出来ますが、相続時に亡くなっているとお嫁さんには全く相続の余地がなくなります。
この場合、お子さんがいれば、そのお子さんが代襲相続という形で配偶者(子から見ると父親)に代わって相続されます。
さらに困ったことに、お子さんがいらっしゃらない場合。
お嫁さんのほうには、どう頑張っても、相続という形では財産は承継されず、義父母の子、つまり、義理の兄弟にのみ相続権が発生してしまいます。

将来的にこのようなシチュエーションが予測される場合には、遺言や生前贈与などにより、遺された方々が苦労をしなくていいようにしておく配慮が必要ですね。