昨日は長野県司法書士会のクレジットサラ金110番の担当でした。
最近の相談で多いのが、長期間放置されていた債権の催告書が来た、という案件。
中には債権が転々と移転していて、元の借入先がよくわからない、というケースもあるようです。

商事債権は5年で消滅時効にかかりますので、最終取引から5年以上経過していれば消滅時効を主張することができます。

一つ気にしなければいけないのが、「債務の承認」をしないようにすること。
少額でも返済をしてしまったり、債務の存在を認めるような言動をしてしまうと、既に時効が完成していたとしても時効はリセットされてしまう可能性があります。

怪しげな催告書などが来た場合は、早めに司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。