以前、農地や山林の相続についてちょっと記載しましたが。

特に山林の相続について問題が顕在化しているのが福島の旧警戒区域(特に帰還困難区域)。

基本的に東京電力への賠償請求の主体は登記上の名義人なのですが、数代に渡り相続登記がなされていないまま、というケースが続出しています。

以下、福島民報さんの記事より

(引用ここから)

賠償を請求するためには登記名義人の子孫であることを戸籍謄本などで証明しなければならない。さらに、請求者の二親等内の親族からの同意が必要になる。賠償金をめぐって親族間トラブルになることもある。「手続きを簡素化する特別措置法を作るなど国の支援が今こそ必要」と永沼さんは提言する。

(引用ここまで)

このケースは原発事故賠償という特殊なケースですが、同様なことは、道路や鉄道の新設工事、また護岸工事などの場合にも発生します。

きちんと相続財産を把握し、相続人の合意ができる状態のうちに相続登記をしておくことがベストですね。