さて、世間では来春からの相続登記義務化が話題となっておりますが。

実は、相続に関する改正は今年の春から順次施行されていまして、それが徐々に実務に出てきています。ウチの事務所にも最近2件ほどご依頼がありました。

1.解散した法人の担保権抹消(不動産登記法70条の2)

登記記録上残っているだけの形骸化した担保権の抹消に関する新しい制度です(令和5年4月1日施行)。

旧来から個人の担保権については特則があったのですが法人については無く、裁判所に代表者を定めてもらって手続するしかありませんでした。この規定が出来たため、裁判所を利用せずに抹消することができるようになります。これはありがたい!

下記のP20の仕組みです。

https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

2.相続財産清算人制度(民法951条以下)

新法では、所有者不明土地建物管理制度、管理不全土地建物管理制度が新設されましたが、従前からある相続財産管理人制度も相続財産「清算人」制度として継続しています。こちらも令和5年4月1日施行。

それほど大きく変わってはいないのですが、選任の公告と相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うこととなり、トータルとして公告期間がかなり短縮されますね。

同じくP45になります。

https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

 

改正法もこうやって実務で触れるようになるとより知識が深まるように思います。さて、勉強勉強・・・。